出生前診断:米国と日本の訴訟問題
訴訟の国と言われる米国で、高齢出産で異常児出生の危険が高いと予想されたのに、出生前診断を受けるよう医師が勧めを怠ったために染色体異常児を出産し、育児しなくてはならなくなったという訴訟があります。
この訴訟の結果は、出生前診断を勧めなかった医療サイドが敗訴しています。
日本では、出生前診断をされなかった39才の母親から生まれたダウン症児について訴訟されたケースがありますが、医師に過失は無いとの判例(H9.1.24,京都地裁)が出ています。
これは、厚生科学審議会先端医療技術評価部会で『妊婦からの相談や申し出がない場合、産婦人科医師が積極的に染色体異常児出産の危険率や羊水検査について説明すべき法的義務があるとは認められない、妊婦からの申し出があった場合でも、産婦人科医師には検査の実施などをすべき法的義務があるなどと早計に断言できない。』と指導しているからです。
しかし、日本でも出生前診断が医事紛争の兆しが出始めているのが実状です。
今後、この指導が見直されることも無きにしも非ずといえましょう。
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